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【町田駅近くの歯医者】ブリッジ治療ができないケースについて

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【町田駅近くの歯医者】ブリッジ治療ができないケースについて


歯を失った際の選択肢として、装着時の違和感が少ないブリッジ治療を検討する方は少なくありません。
しかし、いざ治療を希望しても必ず適応できるわけではなく、お口の環境によっては難しいケースもあります。
今回は、どのような状態のときに適応外となってしまうのか、その具体例を詳しく解説します。

ブリッジ治療ができないケース

失ってしまった歯の両隣を支えにするブリッジ治療は、付け心地がとても自然な点が魅力です。
しかし、この治療法はすべてのケースに適応できるわけではなく、お口の環境によっては希望しても受けられないことがあります。

ブリッジができない代表的なケースは、支えとなる両隣の歯が存在しない場合や、歯周病などで歯そのものが弱り、負担に耐えられない場合です。

例えば一番奥の歯を失った場合や、3本以上の歯が連続して欠損しているケースでは、ブリッジでの対応が難しくなります。
また、両隣に歯が残っていても、それらの歯が重度の歯周病や虫歯にかかっている場合も、土台としての役割を果たせないため治療は見送られることがほとんどです。

物理的にブリッジ治療が難しくなるのは、一番奥の歯である第二大臼歯を失ってしまったときです。
橋を架けるための「後ろ側の支え」が存在しないため、通常のブリッジ治療は行えません。
また、保険治療で適応できるのは、原則として連続2本までの欠損が限界と決められています。
3本以上の歯を連続して失うと、多くの場合で強度不足のために適応外となります。

なお、ブリッジの支えとなる歯のことを「支台歯(しだいし)」と呼びますが、この歯が片方だけでも失われていたり、抜歯が必要な状態だったりする場合も、当然ながら土台として利用することはできません。

支台歯に問題があるケース

支えとなる支台歯に問題があるケースでも、ブリッジ治療は行えません。
例えば重度の歯周病で両隣の歯がグラグラしていると、無理にブリッジを架けても長持ちしないだけでなく、残っていた大切な歯まで一緒に抜けてしまうリスクがあります。
また、支えにする歯に大きな虫歯や歯の根の病気がある場合も、歯を削った後に被せ物を支えるだけの強度が保てないため、治療の適応外となります。

他にも、ブリッジ治療は両隣の健康な歯を大きく削る必要があるため、健康な歯を傷つけたくないという強い希望がある場合は選択できません。
もし、お口の状態やご自身の意向でブリッジ治療が行えないときは、インプラントや部分入れ歯といった他の選択肢から、最適な方法を検討していく必要があります。

まとめ

失った歯を補う方法として選ばれることが多いブリッジ治療ですが、どんな状態でもできる万能な治療法というわけではありません。
ブリッジには両隣を支える支台歯が必要なため、一番奥の歯を失って片側の支えがない場合や、支えとなる歯が虫歯や歯周病でグラグラしているときは治療が見送られます。
また、3本以上の歯が連続して欠損しているケースでは、保険診療の対象外となるだけでなく、残った歯にかかる負担が大きくなりすぎてしまうため適応外となります。
町田市で歯医者さんをお探しの際には、是非、町田ごうデンタルクリニックにお問い合わせ下さい。
当クリニックは、最大限に歯の神経を残す治療を行っております。
抜歯を検討する前に、先ずはご相談下さい。
スタッフ一同、お待ちしております。