【町田の歯医者でホワイトニング】ホワイトニングは医療費控除の対象??
- 2025年3月4日
- 審美歯科
歯科治療の中には、保険が適用される保険診療と適用されない自由診療があり、自由診療は治療費が高額になってしまうでしょう。
しかし、自由診療の一部の治療は医療費控除の対象となるため、経済的な負担を軽減することが可能です。
ホワイトニングは、医療費控除の対象となるのか解説します。
医療費控除とは?
毎年行う確定申告にはさまざまな控除があり、条件を満たしていれば所得から差し引かれるため、節税することができます。
控除とは、納税の際に特定の支払いがある場合は一定額を上限として、収入から差し引いて計算できる仕組みです。
医療費も、対象となる治療の治療費が1年間で10万円以上となった場合に、所得から差し引いて納税額を計算することができます。
病気などの場合は治療費や診察費、交通費なども対象となりますが、必要性がない治療については控除とならないため、注意が必要です。
ホワイトニングがなぜ対象にならないのか
歯科治療の中にも医療費控除の対象となるものはあります。
ただし、ホワイトニングは対象に含まれません。
なぜなら、美容目的とみなされるからです。
医療費控除は、病気やけがの治療など必要性がある治療が対象です。
そのため、美容目的とみなされるホワイトニングは対象に含まれません。
ホワイトニングには歯を白くする効果があるものの、けがや病気などには特に効果がありません。
そのため、治療が必要な理由とはみなされないのです。
また、機能や健康を回復するための治療も対象となりますが、やはりホワイトニングは当てはまりません。
このように、ホワイトニングは、一般的に医学面からみて必要性がないと判断されるため、医療費控除の対象にはならないのです。
まとめ
医療費控除は、対象となる治療の年間で支払った治療費に対して、所得から差し引いて課税額を減額することができる制度のことをいいます。
対象となるのは、病気やけがを治す、機能の回復、痛みの抑制などを目的とした治療ですが、ホワイトニングはいずれにも該当しません。
医学面からみて必要性がないと判断された治療に関しては、医療費控除の対象にはならないため注意してください。
当クリニックは、最大限に歯の神経を残し、ご自身の歯を守る治療を行っております。
抜歯を検討する前に、先ずはご相談下さい。
町田市で歯医者さんをお探しの際には、是非、町田ごうデンタルクリニックにお問い合わせ下さい。