【町田の歯医者(矯正歯科)】矯正治療で医療費控除を受けられるケースを解説します
- 2024年6月13日
- 矯正治療
矯正治療には、原則として保険が適用されないため、治療費は高額になります。
ただし、医療費控除であれば利用できるケースもあるため、多少は負担を軽減することが可能です。
注意しなければならないのは、医療費控除はどのような場合でも受けられるわけではない、ということです。
医療費控除を受けられる条件や、計算方法などを解説します。
医療費控除を受けられる条件とは?
医療費控除は、支払った医療費の金額に応じて計算した分だけ、税金が安くなるというものです。
年間の医療費の合計を計算し、一定以上の金額であれば控除を受けられます。
所得の5%か、家族全員分の医療費の合計が年間で10万円を超える額を支払っている場合は、医療費控除を受けることができます。
気を付けたいのが、計算された金額が還付されるのではなく、所得から差し引かれるという点です。
矯正治療が医療費控除の対象になるケース
医療費控除は、必要性があると認められた治療だけ対象になります。
治療の必要性がないと判断された場合は、対象にはなりません。
必要な治療とは、基本的に保険診療の対象となっているものです。
歯列矯正は自由診療で行われるものであり、絶対に必要になるものであるとはいえません。
しかし、ごく一部のケースに限り対象になります。
対象となるケースの1つが、子どものうちに受ける矯正治療です。
大人を対象とした矯正治療の場合は、見た目を整えることが目的と判断されて控除を受けられないことが多いのです。
子どもが矯正治療を受けて控除を認められた場合、治療費以外に公共交通機関を利用した交通費も含まれます。
ただし、自家用車のガソリン代は含まれないため、注意が必要です。
交通費を申請するためにも、きちんと記録しておきましょう。
交通費も含めて10万円か所得の5%のどちらか低い方を超えていた場合は、一部の所得税を還付してもらうことができます。
申告に必要な書類を準備したら、確定申告書を作成します。
確定申告書は、国税庁のホームページに掲載されています
申告する期間は年度末の一定期間しかないので、期限切れに注意してください。
まとめ
矯正治療は自由診療に該当するため、治療費は全額自己負担となってしまいます。
医療費控除を受けられるのは、原則として子どもが歯列矯正をするケースです。
子どもが矯正治療をしたときは、忘れずに申請してください。
会社員の場合は、普段行わない確定申告が必要となるため、大変かもしれません。
不慣れな場合は、事前に用意しておくことをおすすめします。
当クリニックは、最大限に歯の神経を残し、ご自身の歯を守る治療を行っております。
抜歯を検討する前に、先ずはご相談下さい。
町田市で歯医者さんをお探しの際には、是非、町田ごうデンタルクリニックにお問い合わせ下さい。