【町田の矯正歯科】矯正治療で医療費控除を受けることができる条件を解説します
- 2023年9月9日
- 矯正治療
矯正治療には原則として保険が適用されないため、治療費もかなり高額になります。
しかし、医療保険が使えなくても医療費控除が受けられるケースも多いので、多少は負担を軽減することが可能です。
医療費控除を受けられる条件や、計算方法などを解説します。
医療費控除を受けられる条件とは?
医療費控除は、決まった計算方法で算出された分の額だけ、自身が支払った税金が安くなる(還付される)という節税の仕組みです。
年間の医療費の合計を計算し、定められた額よりも多ければ控除されます。
家族全員の医療費の合計が10万円を超えているか、所得の5%を超える額を支払っている場合は医療費控除を受けることが可能です。
自由診療の治療費は対象外ですが、一部対象になるものもあります。
所得によっても条件に違いがあり、総所得が200万円以上であれば10万円以上で控除となりますが、200万円未満の場合は所得の5%を超えた場合に控除を受けられます。
気を付けたいのが、計算された金額が還付されるのではなく、所得から差し引かれるという点です。
矯正治療が医療費控除の対象になるケース
医療費控除は、医療費が高額であれば必ず受けられるというわけではありません。
治療の必要性がないと判断された場合は、対象にはならないので注意が必要です。
確実に対象となるケースの1つが、子どものうちに受ける矯正治療です。
これは成長・変化著しいお子様のお口の環境において「咬めない」「咬めなくなる」ことが想定される場合は疾患としてとらえる事ができる為です。
大人を対象とした矯正治療の場合は、見た目を整えること「のみ」が目的と判断されると控除を受けられない場合が多いので注意が必要です。
もちろん、大人の矯正治療において咬み合わせの改善・顎の関節の疾患の改善が図られる場合は控除の対象となります。
また医療費控除を認められた場合、治療費以外に医院から自宅までの公共交通機関の交通費も控除対象に申請できます。
ただし、自家用車のガソリン代は含まれません。
交通費を申請するために、きちんと記録しておきましょう。
交通費も含めて10万円か所得の5%のどちらか低い方を超えた場合は、一部の所得税を還付してもらうことができます。
ご自身だけでなく、家族の分も、忘れないように気をつけましょう。
問題がなければ、確定申告書を作成します。
なお、確定申告書は国税庁のホームページに掲載されています。
申告する期間は、2月半ばから3月半ばまでの1カ月間なので、期限切れに注意してください。
まとめ
矯正治療は矯正装置を使用して歯並びを整える治療ですが、自由診療に該当するので治療費は全額自己負担となってしまいます。
矯正治療に関わらず本院で保険診療を含めた高額医療を受けた場合は、忘れずに医療費控除を申請してください。
町田市で歯医者さんをお探しの際には、是非、町田ごうデンタルクリニックにお問い合わせ下さい。
当クリニックは、最大限に歯の神経を残す治療を行っております。
抜歯を検討する前に、先ずはご相談下さい。
スタッフ一同、お待ちしております。